2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
貸与制の影響で活動が制限されている谷間世代の法曹人材がいるという現状があります。しかし、コロナ禍で法曹の支援を必要とする国民も多数おります。国がきちんと国民の皆様の利益に資するという説明をすれば十分理解が得られると思うんですが、副大臣、いかがですか。
貸与制の影響で活動が制限されている谷間世代の法曹人材がいるという現状があります。しかし、コロナ禍で法曹の支援を必要とする国民も多数おります。国がきちんと国民の皆様の利益に資するという説明をすれば十分理解が得られると思うんですが、副大臣、いかがですか。
谷間世代の者に対しても一律に何かの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するとしていますね。 この高等裁判所の判決の後、事後的救済措置としての一律給付等について、政府としては何か検討だけでもされたことはあるんでしょうか、それとも検討すらしていないのか、それだけ最後に確認させてください。
もっとも、給費を行ってもらいたいということと、従前の貸与制下で司法修習を終えたいわゆる谷間世代に対して事後的に金銭給付をするなどの救済措置を講ずるべきかどうかはまた別の次元のものであるというふうに考えております。 既に修習を終えている者に対して国による相当の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することは困難であるというふうに考えているわけでございます。
本日は、冒頭に司法修習生の谷間世代への対応について、そしてその後は、我が国の健康・医療戦略で重要な問題を取り上げたいと思います。 早速始めさせていただきます。 まず、司法修習生のいわゆる谷間世代の問題についてお伺いします。
○田所副大臣 従前の貸与制下で司法修習を終えたいわゆる谷間世代については、その者に対して国による相当の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することとなるわけですが、これに対する国民的理解を得ることが非常に難しい。さらには、何らかの救済策を講じたとしても、従前の貸与制下において貸与を受けていない者もおりまして、それらの者を含めた制度設計上の困難な課題もあります。
そして、今後、その中心になっていくのが若くて活力のある谷間世代の弁護士なんだと思います。しかし、この谷間世代が返済のために十分な活動ができないというのは国民全体の不利益になるわけです。副大臣、よく聞いてくださいね。横の方、いいですけれども、副大臣は話を聞かなきゃいけないですから。 国民にとって有為な法曹人材を確保するということであれば、やはりこの谷間世代への経済的な手当ては必要だと思いますよ。
○義家委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、改めて「谷間世代」に対する早急な是正措置を求めるとともに本年度の修習資金返還の一律猶予を直ちに求めることに関する陳情書外十七件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書外四十件であります。 ――――◇―――――
さて、司法修習生に対する給費制が廃止された二〇一一年十一月から給付金制度が創設された二〇一七年四月までのいわゆる谷間世代、特に新第六十五期から第六十七期の本年度貸与金およそ三十万円の返還期限が七月二十五日に迫っている件について伺います。 現状、弁護士を取り巻く状況といえば、緊急事態宣言後、裁判期日はほぼ取り消され、行政機関等の法律相談業務も中止となり、収入減少が見込まれております。
○国務大臣(萩生田光一君) いわゆる谷間世代と呼ばれている人たちが、ある意味せっかく司法試験に合格しても十分な収入にたどり着けていない、様々な苦労をされているということは読み物などでは承知をしているんですけれども、所管外でございますので、先生がそういう御心配されていることはよく今回の質疑で分かりましたので、これ、最高裁や法務省ともしっかり連携を取りながら、将来を担う世代だと思います、こういう人たちが
この谷間世代というのは、今およそ一万一千人、全法曹の四分の一を占めるそうです。今回、この若手弁護士たちが中心となって、今、コロナ禍で困窮する方々への無料電話相談ですとかオンラインの面談を立ち上げて、その職責を果たされています。こういった進取の精神に富んだ彼ら、若手弁護士がまさにその担い手なんです。
しかし、依然としてこの谷間世代、一生懸命何とか団結して乗り越えていこうと活動をされております。まあ私自身も当事者の一人として、これは一生懸命声を引き続き上げてまいりたいというふうに思います。 続いて、次の質問に移らせていただきます。 ちょっと順番を変えさせていただきますが、高良委員も一生懸命取り上げていただいておりました選択的夫婦別氏制度に関連して質問させていただきたいと思います。
従前の貸与制下で司法修習を終えたいわゆる谷間世代の司法修習生に対する救済措置につきましては、既に修習を終えている者に対して国の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することにつき、国民的理解を得ることは困難ではないかという問題があるように思われます。
その上で、今日は法務委員会、法務及び司法行政等に関する調査ということで、水面下で忘れ去られ、苦しんでいる方の声を代弁させていただきたいという思いで、いわゆる谷間世代の問題、すなわち司法修習新六十五期ないし七十期のいわゆる谷間世代に関して若干取り上げさせていただきたいと思います。
なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、いわゆる「谷間世代」に対する救済措置の実施を求めることに関する陳情書外二十件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書外十八件であります。 ――――◇―――――
スーパーバイザーというのは三十代から四十代なわけですけれども、ちょうど谷間世代をつくってしまっているということでございます。 この集中改革プランがこういう事態を招いている、こういう集中改革プランの害悪が出ているという点、総務大臣としてはどのように考えておられますでしょうか。
今、手当の方、金額等々をまた教えていただきましたが、実は私たち、谷間世代の救済を今までも述べてきましたが、残念ながら、救済措置に至っておりません。非常に残念な状況であります。 そんな状況の中、最高裁又は法務省に当たって、弁護士の収入について調査はされているのでしょうか。
弁護士のいわゆる谷間世代問題ということでございますけれども、いわゆる谷間世代の司法修習生に対して救済措置が必要だということでございますが、これはそもそも、要するに、経済的支援制度を導入する際に、相当、超党派で委員の皆様がお集まりになってやられたということはあります。
要は、弁護士の平均に比べたら、その手当自体の必要性はどうかということも考えられるぐらい、今、弁護士というのは非常に年収も下がってきているということがまた、制度を受けられなかった谷間世代の人たちを苦しめているという状況であるということなんですね。 そういったことはしっかり御理解をいただきたいというふうに思っておりますし、そのことについて深く考えていただきたいというふうに思っております。
是非早急に、大至急、困難ですというふうに断罪しないで、司法修習の谷間世代問題について是非御検討をお願いいたします。大臣から一言お願いいたします。
委員御指摘の従前の貸与制の下で司法修習を終えた、いわゆる谷間世代の司法修習生に対する救済措置につきましては、修習給付金制度の制度設計の際にも検討されたところでございますが、既に修習を終えている者に対して、国の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することについて国民的な理解を得ることは困難だと考えられることや、また仮に何らかの救済措置を実施するといたしましても、従前の貸与制下において貸与を受けていない
しかし、貸与制の期間に司法修習を受けていた方々、いわゆる谷間世代と言われているそうですけれども、一万一千八十三人、これらの方々は法曹全体の今四分の一に当たるそうですけれども、その方々への措置は何らされておりません。資料一の三は給費制と貸与制の場合の経済状態を比較しております。これまこと不条理な状態であります。
きょうは、まず、司法修習生のうち給費ないし給付の支給を受けられなかった世代、いわゆる谷間世代の問題についてお聞きをいたします。 谷間世代と言われる方々は、弁護士のみで約九千七百人、裁判官、検察官を含めますと約一万一千人に達しております。このうち、修習期に貸与を受けている、こういう方々は八千百六十一名というふうに伺っております。
これは、谷間世代に対し何らかの適切な事後的措置を講じること、及び、二〇一八年七月二十五日までにそうした措置が講じられない場合は、その措置を検討するために返済期限を当面一年間延期すること、これを求めた決議であります。 わずかの期間で三千三百を超える署名が集まり、このアンケートも百通を超えて集まっている。この事実というのは、私は非常に重いというふうに思っております。
続きまして、司法修習生のいわゆる谷間世代の救済の必要性についてお尋ねしてまいりたいと思います。 こちらは、昨年の百九十三回国会におきまして修習給付金制度というものを創設することなどを内容とする裁判所法の改正が行われました。
したがって、立法措置によりましていわゆる谷間世代の司法修習生に対して救済措置を設けるということはなかなか難しいものでございまして、かかる救済制度を設けることにつきまして、先ほど答弁したとおりでございまして、予定をしていないということでございます。
○松田委員 この谷間世代の最初の新六十五期の方々が、ことし七月の二十五日から貸与された修習資金の返済が始まります。返済が始まってしまってから救済しようとすると、制度設計が更に複雑になってしまいます。 そこで、まずその前に、例えば五年間といった返済期限の延期を行っていただければと考えますが、大臣、お考えの方はいかがでしょうか。
○松田委員 貸与制時期の修習新六十五期—七十期の皆さん、いわゆる谷間世代の方々は、その前の世代に比べて明らかに経済的に不利な状況に置かれております。 これを不公平だと感じるのが普通だと思いますが、政府の方は不公平だと考えないのでしょうか。
ところが、先ほどのアンケートにありましたように、この谷間世代の人たちにとっては、会務活動を控えるというのが六五%で一番多くなってしまっているということでありまして、法務省にお聞きしたいんですが、これでは、弁護士が社会的責任を果たすという一番大事な使命との関係でもマイナスの影響が及んでいくのではないか、こういうふうに思うんですが、いかがですか。
いわゆる谷間世代に対する救済の問題であります。 谷間世代というのは新六十五期から七十期の法曹のことでありまして、この方々は新たに創設された修習給付金制度が適用されないということで、いわゆる谷間世代と言われております。私も、この方々からお話を直接聞きまして、ことし三月の当委員会でも質問をさせていただきました。
もう時間が来たので終わりますが、谷間世代がなぜ生まれたかというと、これは政治の責任であります。修習生が選んだわけじゃなくて、政治がつくり出して、給費制を廃止して貸与制に移行し、そして今回は給付金制度を創設した。まさに政治が翻弄しているという側面があるわけですから、これはやはり政治決断で谷間世代を救済すべきだ、これを強く求めて、質問を終わります。
そうして給費制が廃止された下で、いろいろやりくりをしながら修習をされた新六十五期から七十期、いわゆる谷間世代ということで今日も議論になっておりますが、その最初の世代が新六十五期です。修習を終えて今は法曹資格を得た同期の皆さんの中で、どういう現状があるでしょうか。
谷間世代の問題、今日、各党の議員の皆さんから配慮が必要だという話がありました。今日の事態をもたらした政治の責任として是非解決に向かって進むべきだということを強調して、終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
もう少しお話を伺いたいと思っていますが、ちょっと時間もありませんので、今の話が谷間世代の置かれた実情だということを是非大臣にも御認識いただきたいと思います。 法曹人材確保の充実強化のために今度の法改正をするんだと、こういうことなんですが、そうであれば、給費制が廃止された下で苦しみながら修習に励んで、そして法曹となった谷間世代の皆さんにも、今後もその法曹資格を生かして社会で役割を発揮していただく。
この法案は貸与制を維持するということを前提としておりまして、給付額が不十分であることや、新六十五期から七十期まで、無給世代、谷間世代の救済がないということなど、幾つかの問題点があると思っております。 参考人の皆さん、どのように今後のことについてお考えでしょうか。
では最後に、角田参考人と郷原参考人にお伺いしたいと思いますけれども、先ほど、いわゆる谷間世代、貸与制のもとで司法修習を学んだ方たちに対する何らかの経済的支援なり配慮なりということが必要なんじゃないかというようなことがあったかと思います。角田参考人の「意見の骨子」というところにも書いてありますが、「税金を投入することに対する国民の納得を得る努力」ということも必要かと思います。
当事者のお話をお聞きしますと、やはりこの世代、変な言い方ですけれども谷間世代と言われるような、いろいろなケースはありますけれども、大体三百万円ぐらいの借金の方が多いということで、修習時期が違うだけで、給費世代及び給付金の世代と、貸与世代の間で、百万円単位で自己負担額の差が生じることになってしまいます。新六十五期生の場合、二〇一八年の七月から返済が始まってくる。来年なんですね。
この立場から、私たちは、貸与制ではなく、給費制の完全復活というのを求めてきましたし、谷間世代の救済というのも今後も求め続けていきたいということを申し上げて、質問を終わります。
私は、先天性風疹症候群を発生させないために、この谷間世代はもちろん、風疹予防接種をしていない方々の接種率を高めるために、国が考えられることはすべて行うべきである、その努力が必要であると考えております。 と申しますのも、アメリカの疾病対策センター、CDCの加藤客員研究員の調査によりますと、風疹が流行すると、自然流産また妊娠中絶がふえるということが明らかになっております。
厚生労働省は、平成十五年九月三十日まで、この谷間世代を対象として、接種を公費負担するなどの措置をとってこられましたが、この結果、この世代の接種率はどれほど上がったのかということを御説明いただきたいと思います。また、この経過措置でもさらに漏れてしまった方々への対応についてどのようにお考えか、お伺いいたします。